法定相続情報証明制度について
前提知識
法定相続情報証明は、その名の通り、法律上の相続人を、法務局に証明してもらえる制度です。
この証明書を持っておくと、のちのち銀行手続きなどが楽になることがあります。
書類作成方法
制度を利用する際は、法務局のホームページが参考になります。
法定相続情報証明制度の具体的な手続について というページに、収集しなければならない書類や、自分で作成する書類、提出先などが書かれています。
2023年7月時点では、たとえば以下のような書類を収集することが多いです。
※厳密には、上記の法務局のページをよく読んで揃えてください。
- 亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの、すべての戸籍謄本、除籍謄本
- 亡くなった方の、住民票の除票(もしくは、戸籍の附票)
- 相続される家族全員の、戸籍謄本
- 相続される家族全員の、住民票の写し
もし、行政書士等に依頼される場合は、委任状も作成することになります。
これらの書類に、ワード書類と、エクセル書類を作成して、対象法務局に提出することになります。
郵送でも手続きが可能です。
最近は、ワードやエクセルが搭載されていないパソコンもありますが、google ドキュメントで編集できることもあります。
手続きの注意点
法定相続人の抜けや漏れが無いか、戸籍をたどりながら調べることになります。
手書きの戸籍は、古い文章表現も多く、それらを順番に読んでいくのは、やや骨の折れる作業です。
また、この制度は、法律で定められた情報を証明する制度なので、あらかじめ民法上どのように相続人が決まるのか、調べておかなければいけません。
ご心配な方は、プロにお任せください。
相続法をメインでやっている行政書士なら、誰でも対応可能だと思います。
もちろん、行政書士だけでなく、弁護士や司法書士などにお願いすることもできます。
手続きにかかる費用
すべて自分でやる場合は、法務局での申請料はゼロ円です。
プロに頼みたい場合の報酬額は、2023年時点で、5万円から10万円くらいのところが多いようです。
単に書類作成・提出だけでなく、便利な追加サービスのあるところもあります。
詳しくは、頼みたい行政書士さんに見積もりを取って、説明を受けてみてください。
わたし自身は、相続法メインでやっておりませんが、久留米市近郊であれば詳しい行政書士をご紹介いたします。